寄付者(法人・個人)が共同募金会を通じて、配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して行う寄付のことで、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受ける事ができます。
寄付金の受入れにあたっては、「寄付者」「受配者」双方の身分関係・契約関係や、事業に対する配分金の必要性・緊急性など書類による審査・承認が必要となります。
高知県共同募金会(Tel 088-844-3525)にご相談ください。
<受配者(寄付を受ける法人)>
社会福祉事業(社会福祉法第2条の事業)及び更生保護事業(更生保護事業法第2条の事業)を行う法人
<配分対象事業(具体的な使途内容)>
〇土地購入費
〇土地の現物寄付(個人からの寄付は除く)
〇土地造成費等土木工事費
〇施設の新築、増築、改築、改修工事費
〇設備、備品の整備費
〇金融機関等からの借入金の償還 など
●寄付金額は概算では審査できません。
受配者が法人の規程により契約を行い、事業計画・資金計画が整い、
自己資金額等が確定してから申請を頂くことになります。
●寄付者、受配者双方の書類が必要です。
身分関係・契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性・緊急性を審査します。
●審査事務費をご負担いただきます。
寄付者には、寄付金額に応じて3%を上限に審査事務費を申し受けます。
審査の流れ