3,000万円を超える指定寄附金
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寄付者(法人・個人)が共同募金会を通じて、配分先(社会福祉法人等)と使途を指定して行う寄付のことで、一定の要件を満たせば税制上の優遇措置を受ける事ができます。 寄付金の受入れにあたっては、「寄付者」「受配者」双方の身分関係・契約関係や、事業に対する配分金の必要性・緊急性など書類による審査・承認が必要となります。 高知県共同募金会(Tel 088-844-3525)にご相談ください。