【法人の場合】
株式会社などの法人は寄附される金額について「全額損金」扱いとされます。
【個人の場合】
寄付をしたその年(1月〜12月)において課税対象の所得より以下の計算額が控除されます。
* 所得税の寄附金控除額
『平成24年4月25日からの寄附金については 「税額控除」 または 「所得控除」 のどちらか有利な制度を選択できるようになりました。(尚、平成24年4月24日までの寄附は「所得控除」となります)』
寄附金が2千円を超える場合 《(1)「所得控除」か (2)「税額控除」のどちらかを選択》
(1) 寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)−2千円
(2)、{寄附金額(年間所得金額の40%を限度とする額)−2千円}×40%
ただし所得税額の25%が限度。
なお、税額控除には税額控除に係る証明書が必要です。
* 住民税の寄付金税額控除額
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100
『年間を通じ、共同募金会への寄附金に税制上の優遇措置が適用されます』
*共同募金会は、年間を通じていつでも寄附金を受付けています。その寄附金のうち、社会福祉法に充当する寄附金については、年間を通じて、税制上の優遇措置が適用されます。
*共同募金の期間外(1月〜9月)や寄附者がその寄附金の使いみちを指定する(受配者指定寄附金といいます)場合などについては、高知県共同募金会までご相談ください。
※「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」についてはこちら