税制上の優遇処置とは、特定の条件を満たす個人や企業に対して税金の負担を軽減する仕組みのことです。
この優遇措置は、政府が特定の行動を促進したり、経済成長を支援したりするために設けられており、家庭や地域経済の活性化を図ることが目的です。
税制優遇の種類
個人
寄付金額に応じた所得控除・税額控除が得られる
寄付金控除額は「寄付をした金額-2,000円」です
ただし、総所得金額等の40%が限度です
所得控除か税額控除、いずれか有利な方法を選択することができます
法人
寄付金額に応じた損金算入が認められる
寄付金は一般的には経費としては認められない性格を有しています
赤い羽根共同募金への寄付金と指定寄付金は、その全額が損金になります
それ以外の寄付金は、損金算入限度額の計算が必要な場合があります
控除や損金の概算
寄付金控除は、1月から12月の間の寄付額から2,000円を引いた金額が、所得または税額から控除されます。所得控除は高所得者に、税額控除は少額でも高い節税効果が見込めます。
年収300万円の方が10,000円を寄付した場合
| どちらかを選択 | 所得控除 | 控除対象額: 10,000円 – 2,000円 = 8,000円 所得税率が10%: 8,000円×10%=800円 所得税の軽減額は800円となります。 |
| 税額控除 | 控除対象額: 10,000円 – 2,000円 = 8,000円 控除率40%が適用: 8,000円×40%=3,200円 3,200円が所得税から差し引かれます。 ※なお、 | |
| 住民税の税額控除 | 控除対象額: 10,000円 – 2,000円 = 8,000円 控除率10%が適用: 8,000円×10%=800円 寄付した翌年の住民税に対し800円の控除が行われます。 | |
共同募金会に対する寄附金は「指定寄付金」となり、全額が損金算入可能です。一方それ以外の寄附金については、限度額があります。
資本金等の金額 1,000万円:所得金額 300万円の場合
| 指定寄付金 | 全額損金算入 |
| 特定寄付金 | (1,000万円 × [当期の月数:12]/12 × 3.75/1,000 + 300万円 × 6.25/100) ×1/2=112,500円 |
| 一般寄付金 | (1,000万円 × [当期の月数:12]/12 × 2.5/1,000 + 300万円 × 2.5/100) ×1/4=25,000円 |
!詳しい金額や条件については、税務署や専門家にご相談ください
共同募金会への寄附金には、年間を通じ税制上の優遇措置が適用されます
共同募金の活動期間外の寄付や、使いみちを指定する寄付金については、高知県共同募金会までご相談ください
