災害見舞金
高知県共同募金会では、洪水、津波、地震、火災、落雷、地割れ、竜巻、台風、豪雨による浸水、がけ崩れ等、主として自然現象による非常災害に見舞われた方に対して見舞金を贈呈しています。
申請の手続き
確認事項 – 対象 –
施設・一般民家
【施設】就労作業所など、共同募金の助成対象となる施設を対象とします。
【一般民家】居住部分を対象とします。倉庫・納屋は対象外です。
ご連絡
市町村共同募金委員会に連絡
市町村共同募金委員会は、社会福祉協議会と併設しています。
申請書類
必要事項の確認
住所
世帯主氏名
年齢
職業
家族構成
確認事項 – 要件 –
申請者・被災状況
【申請者】被災者が亡くなられた場合は、法定相続人による申請が可能です。
【被災状況】火災前の建物の評価額の20%以上の焼き損害額が発生した場合が対象となります。消防庁の判断を基準とします。
添付書類
被災の事実を証明するもの
新聞記事
写真
行政機関の証明書など
承認
贈呈
市町村共同募金委員会からの申請書類に基づき、早急に贈呈させていただきます
見舞金額
| 被災状況 | 施設 | 一般民家 |
|---|---|---|
| 全焼・全壊 | 20万円 | 2万円 |
| 半焼・半壊 | 10万円 | 1万円 |
| 床上浸水 | 5万円 | 5千円 |
被災によって世帯員が死亡したときは、別途一人につき1万円の見舞金を贈ります
除外災害
以下に該当する場合は見舞金を贈呈しません
災害救助法・義援金
災害救助法の適用を受け、義援金の募集を行う災害
災害救助法の適用は、主に都道府県知事が決定します。災害が発生した後、被害の状況を確認し、適用の必要性を判断します。適用が決定されると、被災者の生活再建を支援するための具体的な措置が講じられます。
災害弔慰金
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に規定する災害
【参考】
東日本大震災で死亡された方の遺族には、災害弔慰金が支給されました。
[1]生計維持者の方が死亡した場合 500万円
[2]その他の方が死亡した場合 250万円
災害弔慰金は、市町村から支給されます。
故意・過失
故意、重大な過失による災害
災害による死亡が故意または重大な過失によるものである場合、または災害に際し業務に従事していたことにより給付金が支給される場合、特別の事情があるため市区町村長が支給を不適当と認めた場合などが該当します。
お問い合わせ
災害見舞金については、お住まいの市町村共同募金委員会までお問い合わせください
