受配者指定寄付金

受配者指定寄付金

受配者指定寄附金制度とは

寄付者が寄付先とその寄付先で実施される事業を指定して共同募金会を通して寄付できる制度です。
なお、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

対象となる法人 – 受配者 –

社会福祉法第2条にいう社会福祉事業と更生保護事業法第2条にいう更生保護事業行う法人が対象となります。
法人格が必要となりますので、社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人などの段階では対象となりません。

対象となる事業

受配者指定寄附金制度を受入れられる寄付金の対象は、社会福祉法第2条にいう社会福祉事業と、更生保護事業法第2条にいう更生保護事業です。

  1. 施設の新築・増築・改築などの工事費
  2. 設備・備品の整備費
  3. 土地の購入費・借地料
  4. 土地造成などの工事
  5. 上記1~4に係る福祉医療機構からの借入償還金など

※会社法人の寄付の場合のみ、土地の現物寄付も可
※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です

受入れについて

受配者指定寄附金を受入れるには共同募金会の審査・承認が必要となります。

最初に寄付申込を高知県共同募金会にしていただきます。
寄付申込にある助成計画に基づき助成額が同一助成法人に対して100万円以下の場合は、高知県共同募金会が審査・承認します。
100万円超の場合は、中央共同募金会が審査・承認します。

なお、寄付者が寄付金に係る税制上の優遇措置を希望されない場合はこの限りではありません。

また、承認された寄付金は共同募金会に寄付し、共同募金会から指定先の法人に審査事務費を控除のうえ助成されます。

公表

都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄付金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。
国税に関しては「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」、地方税については「共同募金以外の寄付金取扱基準」により取扱われております。

これに基づき、共同募金会は「当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄付金について寄付者および受配者の名称並びに配分額を公表するものとする」となっています。
公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額、及びその寄付者名です。