赤い羽根共同募金とは

赤い羽根共同募金とは

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共同募金は、戦後間もない昭和22年に市民が主体の民間運動として始まりました。
「赤い羽根募金」の愛称で親しまれながら、多くの方々の温かい心に支えられ、地域の福祉活動の一端を担っています。

「赤い羽根共同募金」は「共同募金」の愛称

赤い羽根は、「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」のシンボルで、むかしから世界中で、勇気や良い行いのしるしとして使われてきました。
共同募金は、赤い羽根を第2回目の運動から使うようになり、シンボルとして幅広く使っていることから、「赤い羽根共同募金」の愛称として知られています。

法律上の共同募金
社会福祉法 第112条

共同募金は、1947(昭和22)年、民間の社会福祉活動を資金面で支える「国民たすけあい運動」として始まりました。
そして、昭和26年からは法律(現「社会福祉法」)に基づき、都道府県の区域を単位として、毎年1回厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に配分することを目的とするものをいいます。

社会福祉法 第113条 第3項

共同募金以外の者は、共同募金を行ってはならないと法律で定められています。

地域福祉のための募金

共同募金は「民間の募金(活動)」です。民間の募金は、地域の実情にそった柔軟な使われ方ができる特徴をもっています。
そのため、迅速にまた柔軟に地域福祉活動に活用できるという即応性、先駆性をもっています。

広域的には、県域で活動している団体などに助成されます。また、市町村においては、社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動団体などに助成されます。
「共同募金」の寄付によって、社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。

使いみちの計画

共同募金は、「各地域で行われる福祉活動の中で優先して必要な額」をもとに、あらかじめ“使いみちの計画”をたてることが義務づけられています。

この計画に必要な総額が、「県内で、ことしは最低これだけの資金が必要」ということもあり、これが「目標額」になります。

計画募金

共同募金は、事前に使いみちや目標額を定め、地域福祉のための、募金と助成に関する計画をたてて行われる募金です。

寄付金額が集まってから、使いみちを決める募金とは異なります。
さらに、目標額や助成結果を公表することが義務づけられている募金です。

計画をもとに寄付をお願いする運動

使いみちの計画や、実際に寄せられた寄付金をどのように役立てていただくかは、公正を期して、さまざまな分野から参加された県民の代表者からなる配分委員会で助成案をたてます。

理事会・評議員会でその案を検討し、助成を決めます。

共同募金の原則

計画性

区域内の地域福祉活動を行う団体等から広く助成についての要望を基に、助成計画及び募金計画などに基づいた募金活動及び助成を実施します。

民間性

共同募金は、事前に使いみちや目標額を定め、地域福祉のための、募金と助成に関する計画をたてて行われる募金です。

地域性

都道府県の区域を単位として実施します。
なお、住民の共同募金への主体性を明確にするため、市町村における運動展開を基礎に、地域特性を踏まえ、寄付金を募集し、区域内の地域福祉活動へ助成します。

公開性

積極的に住民に情報を提供するなど、透明性を保持し、住民の理解のもとに行います。

参画性

地域におけるさまざまな募金活動に協力している地域住民や、運動への理解と共感をいただいた多様な共同募金ボランティアの参画によって行います。

福祉教育の普遍性

社会福祉に対する住民の理解と関心を高めつつ、地域でのボランティア活動等、地域福祉活動への住民の参加を推進する役割があり、児童・生徒のボランティア活動をはじめとした支援等により福祉教育を一層推進します。